平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

権利関係債権総論

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について, 平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち, 手付金200万円は同年9月1日に, 残代金は同年10月31日に支払う。) とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、売買契約における第三者弁済解約手付損害賠償額の予定、および弁済の提供に関する民法の理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り

利害関係を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができません。本肢のCは「本件売買契約に利害関係を有しない」とされているため、Bの意思に反して残代金を支払うことはできません。

  • 選択肢2:誤り
    手付が解約手付として交付された場合、当事者の一方は、相手方が履行に着手するまでは、契約を解除することができます。解除ができる基準は「相手方」が履行に着手したかどうかであるため、自ら(A)が履行に着手したとしても、相手方(B)が履行に着手していなければ、Aは手付の倍額を提供して契約を解除することができます。

  • 選択肢3:正しい
    当事者が損害賠償の予定をした場合、特約がない限り、実際の損害額が予定額を超えていたとしても、予定額(手付金相当額の200万円)を超えて損害賠償請求をすることはできません。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 選択肢4:誤り
    債権者があらかじめ受領を拒絶している場合、債務者は現実の提供をする必要はなく、弁済の準備をしたことを通知して、その受領を催告すること(口頭の提供)で足ります。したがって、Aが残代金の受領を明確に拒絶している場合には、Bは現実に2800万円を提供しなくても、口頭の提供を行えば履行遅滞の責任を負いません。