平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8
権利関係債権総論
Aは, Bに対して貸付金債権を有しており, Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し, Cへは平成15年10月10日付, Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で, いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき, Bへの通知の到達の先後にかかわらず, EがCに優先して権利を行使することができる。
問題は「誤っているもの」を選ぶため、正解は 選択肢4 です。
債権譲渡 における第三者に対する対抗要件についての理解を問う問題です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
譲渡制限特約(譲渡禁止特約)が付いている債権譲渡において、譲受人がその特約の存在について過失なく知らない(善意無過失である)場合、債務者は譲受人に対して債権譲渡の無効を主張すること(または履行を拒むこと)はできません(民法466条)。
- 選択肢2(正しい)
債権譲渡を債務者や第三者に対抗するための通知は、譲渡人(A) から行わなければなりません。譲受人(C)が自ら通知したとしても、対抗要件を備えることはできません(民法467条1項)。
- 選択肢3(正しい)
確定日付のない証書による通知を受けた譲受人(C)と、確定日付のある証書による通知を受けた譲受人(D)とでは、確定日付のある証書 を備えたDが常に優先します。この場合、通知の到達の先後には左右されません。
- 選択肢4(誤り)
確定日付のある証書による通知が競合した場合、譲受人間の優劣は、証書に記載された日付(10月9日と10月10日)の先後ではなく、通知が債務者(B)に到達した日時の先後 によって決まります。
したがって「到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる」とする記述は誤りであり、本問の正解となります。