平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問7
権利関係債権総論
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、土地の賃借人であり、その上の建物の所有者であるAが、Bに対する借賃(地代)の支払債務を弁済する場合の規定に関する問題です。
正解は2です。
正解の根拠
選択肢2は、受領権者以外の者で受領権者としての外観を有する者に対する弁済(民法第478条)に関する記述です。
民法において、受領権者としての外観を有する者(例えば、偽造の委任状を持参した無権代理人など)に対して弁済を行った場合、弁済者が善意かつ無過失(受領権限があると信じたことにつき過失がない)であれば、その弁済は有効となります。したがって、本選択肢の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 1: 誤り。借地上の建物の賃借人Cは、借地人Aの地代債務の弁済について「法律上の利害関係を有する第三者(正当な利益を有する者)」に該当するとされています(判例)。そのため、債務者Aの意思に反していても、Cは第三者弁済を行うことができます(民法第474条第2項)。
- 2: 正しい。上記の通り、受領権限があるかのような外観を有する者に対する弁済は、弁済者が善意かつ無過失であれば有効です。
- 3: 誤り。自己振出しの小切手(銀行振出しまたは引受けのある小切手などの確実なものを除く)の提供は、原則として債務の本旨に従った適法な弁済の提供にはなりません。そのため、Bが受領を拒絶したとしても、Aは債務不履行責任を免れることはできません。
- 4: 誤り。供託による債務の免除(民法第494条)が認められるのは、「債権者が受領を拒んだとき」「債権者が受領できないとき」「弁済者が過失なく債権者を確知できないとき」などの法律で定められた事由がある場合に限られます。「特段の理由がなくとも」供託できるわけではありません。