平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、不動産の物権変動と登記、および契約解除権の不可分性に関する理解を問う問題です。
誤っている記述は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り(正解)
相続人Cは被相続人Aの地位を包括承継するため、買主Bと相続人Cは対抗関係に立ちません(Cは民法177条の「第三者」に該当しません)。したがって、買主Bは登記がなくても、相続人Cに対して甲地の所有権を対抗することができます。選択肢2:正しい
被相続人Aから甲地を買ったBと、Aの相続人Cから甲地を買ったDとは、二重譲渡と同様の対抗関係に立ちます。民法177条により、所有権の取得は先に登記を備えた者が優先されます。したがって、Bは自らへの登記をしていないため、先に登記を備えたDに対して所有権を対抗することができません。選択肢3:正しい
民法544条1項において「当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる」という解除権の不可分性が定められています。買主Bが死亡し、EとFが共同相続した場合、売買契約を解除するにはEとFが共同して解除の意思表示を行う必要があり、E単独では解除できません。選択肢4:正しい
選択肢3と同様に解除権の不可分性(民法544条1項)が適用されます。売主Aから売買契約を解除する場合、解除の相手方(買主Bの地位を相続したEとF)が複数人いるため、解除の意思表示はEとFの全員に対して行わなければなりません。