平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問9
権利関係債権総論
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、民法における債権譲渡に関する規定および判例の理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合、各債権譲受人は債務者に対して債権全額の弁済を請求することができます(最高裁判例 昭和55年1月11日)。債権金額基準で按分した金額しか請求できないわけではありません。なお、債務者はいずれかの譲受人に全額を弁済すれば免責されます。選択肢2:誤り
指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権を譲渡した場合、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するためには、民法の原則通り確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法第467条第2項)。ゴルフ場経営会社が定める名義書換えの手続を完了していたとしても、それだけでは第三者に対抗することはできません(最高裁判例 昭和62年3月17日)。選択肢3:正しい(正解)
将来債権であっても、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、これを譲渡することができます。また、譲渡の時点においてその債権が発生する可能性が低かったとしても、そのことは譲渡の効力を直ちに否定するものではありません(最高裁判例 平成11年1月29日、民法第466条の6)。選択肢4:誤り
債権譲渡の予約契約を締結し、その事実を確定日付のある証書によって債務者に通知したとしても、予約の完結によってなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することはできません(最高裁判例 平成13年11月27日)。第三者に対抗するためには、本契約(予約完結権の行使)が成立した後に、改めて確定日付のある証書による通知または承諾が必要です。