平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8

権利関係債権総論

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは, B所有の建物を賃借し, 毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し, 敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、民法における相殺に関する理解を問う問題です。
正解は4です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された時に発生・履行期が到来します。したがって、賃貸借継続中において、賃借人から敷金返還請求権を自働債権として、未払賃料債務と相殺することは原則としてできません。賃貸人が支払不能に陥った場合であっても、特段の合意がない限り相殺は認められません。

  • 選択肢2:誤り
    民法第509条により、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権などを受働債権として相殺することは禁止されています(加害者からの相殺禁止)。しかし、被害者側からその損害賠償請求権を自働債権として相殺することは禁じられていません。したがって、A(被害者)から相殺を主張することは可能です。

  • 選択肢3:誤り
    民法第508条の規定により、時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた(相殺適状にあった)場合には、その債権者は相殺をすることができます。本肢では、時効完成の9月1日より前の8月31日時点で両債権は相殺適状にあったと認められるため、時効消滅後であっても相殺することが可能です。

  • 選択肢4:正しい
    民法第511条の規定により、差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権を自働債権として相殺を主張することができます。Aは差押え(8月20日)よりも前(賃貸借契約締結以前)に貸付金債権を取得しており、これを自働債権として相殺することが可能です。