平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

国土利用計画法に基づく事後届出(第23条)に関する問題です。本問の正解は 選択肢3 です。

当事者の一方又は双方が国や地方公共団体等である土地売買等の契約については、事後届出が免除されます。したがって、甲県と契約を締結したFおよびGは、面積にかかわらずいずれも事後届出を行う必要はありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    市街化区域において事後届出が必要となる面積要件は 2,000㎡以上 です。「一定の計画に基づき」分割して購入する場合(買いの一団の土地)、予定する合計面積 で要件を判定します。合計3,000㎡を取得する計画であるため、2,000㎡以上となり、Aは事後届出を行う必要があります。

  • 選択肢2:誤り
    「民事調停法に基づく調停」による土地の取得は事後届出の適用除外とされているため、Cは取得時の届出が不要です。しかし、その後CがEに売却する行為は通常の土地売買であり、面積が 5,000㎡以上(市街化調整区域における面積要件)である8,000㎡の土地であるため、権利取得者(買主)であるEは事後届出を行う必要があります。

  • 選択肢3:正しい
    当事者の一方が地方公共団体(甲県)である場合、事後届出の適用除外となります。よって、FとGはいずれも事後届出を行う必要はありません。

  • 選択肢4:誤り
    事後届出に係る土地の利用目的について、知事からの勧告を受けた者がこれに従わなかった場合、知事がとることができる措置は「その旨及びその勧告の内容を公表することができる」にとどまります。届出に係る土地売買の契約を無効にすることはできません。