平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
国土利用計画法に基づく事後届出(第23条)に関する問題です。
事後届出の要否は、取引される土地の面積と区域によって決まります。また、当事者が宅地建物取引業者であっても、届出義務は免除されません。
正解の根拠
選択肢2が正しい記述です。
都市計画区域外における事後届出の面積要件は10,000㎡(1ha)以上です。本選択肢では2haの土地売買を行っているため、面積要件を満たし事後届出が必要となります。当事者が宅地建物取引業者であっても免除される規定はないため、権利取得者であるDは事後届出を行わなければなりません。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
市街化調整区域(市街化区域以外の都市計画区域)における事後届出の面積要件は5,000㎡以上です。本選択肢の土地は6,000㎡であるため、届出が必要です。国土利用計画法において、当事者が宅建業者であることを理由とする適用除外の規定はありません。したがって、Bは事後届出を行う必要があります。 - 選択肢2:正しい
上記の「正解の根拠」の通り、都市計画区域外(1ha以上)における2haの土地売買であるため、権利取得者Dによる事後届出が必要です。 - 選択肢3:誤り
事後届出が必要な場合に届出を行わなかった(無届)場合や、虚偽の届出を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される旨の罰則規定があります。なお、届出をした後に都道府県知事から「利用目的の変更」を勧告され、それに従わなかった場合の罰則はありません(その旨が公表されることはあります)。 - 選択肢4:誤り
事後届出は、契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市町村の市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。「1週間以内」という期間や、期間によって「直接都道府県知事に届け出る」といった規定は存在しません。