平成20年度 問17

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

国土利用計画法第23条に基づく事後届出は、一定面積以上の土地について、対価の授受を伴う所有権の移転等の契約を締結した場合に、権利取得者(買主など)が契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に行う必要があります。
正解は選択肢3です。

面積要件の基準

事後届出が必要となる面積基準は以下の通りです。

  • 市街化区域:2,000 ㎡以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域、非線引区域):5,000 ㎡以上
  • 都市計画区域外:10,000 ㎡以上

当事者の特例と契約の性質

  • 当事者の一方または双方が国や地方公共団体等である場合、事後届出は不要です。
  • 相続など、対価の授受を伴う契約(売買など)に該当しない事由による取得は、事後届出の対象外です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    市街化区域内の土地の事後届出の対象面積は2,000 ㎡以上です。本肢の土地は1,500 ㎡であるため、事後届出は不要です。

  • 選択肢2(誤り)
    契約の当事者の一方が甲市(地方公共団体)であるため、国等の特例により面積に関わらず事後届出は不要です。

  • 選択肢3(正しい)
    市街化調整区域内の土地の事後届出の対象面積は5,000 ㎡以上です。本肢は6,000 ㎡の土地の購入であり、特例にも該当しないため、権利取得者である宅地建物取引業者Eは、契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要があります。

  • 選択肢4(誤り)
    事後届出の対象となるのは「売買」などの対価の授受を伴う契約による土地取得です。相続による取得は契約ではないため、事後届出の対象外となり不要です。