平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3
権利関係代理
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、代理に関する民法の規定についての理解を問う問題です。ア、イ、ウのすべての記述が正しいため、正しいものは「三つ」となります。
各記述の解説
- ア:正しい。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示(顕名がない場合)は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます。しかし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた(悪意)か、または知ることができた(有過失)ときは、本人に対して直接に効力を生じます(民法100条ただし書)。本肢では、買主Aがその旨を知っているため、当該売買契約によりAは甲地を取得することができます。
- イ:正しい。代理権が消滅した後に代理人がした行為について、相手方が善意かつ無過失である場合、代理権消滅後の表見代理が成立し、本人に対して効力を生じます(民法112条)。したがって、Aが善意無過失であれば、Aは甲地を取得することができます。
- ウ:正しい。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約(無権代理行為)は、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じません(民法113条1項)。逆に言えば、本人が追認をすれば、契約の時にさかのぼってその効力を生じます(民法116条)。したがって、契約締結後にBが追認したことにより、Aは甲地を取得することができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(一つ):誤り。正しい記述は一つではありません。
- 選択肢2(二つ):誤り。正しい記述は二つではありません。
- 選択肢3(三つ):正解。ア、イ、ウの三つすべてが正しい記述です。
- 選択肢4(なし):誤り。正しい記述は存在します。