平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
宅建業法報酬額の制限
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。
なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借契約の媒介に関して受領できる報酬額の制限についての問題です。
宅建業者が受け取れる報酬の限度額は、原則として貸主・借主の双方からそれぞれ 借賃の0.5ヶ月分+消費税 です。ただし、依頼者の承諾がある場合は、一方から最大で 借賃の1ヶ月分+消費税 を受領することができます。いずれの場合でも、双方から受領する報酬の合計額は 借賃の1ヶ月分+消費税 を超えてはなりません。
本問では、借賃が9万円であり、選択肢の金額から当時の消費税率が5%として計算されています。
- 借賃の1ヶ月分+消費税: 円
- 借賃の0.5ヶ月分+消費税: 円
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
AがBから94,500円、Cから94,500円を受領した場合、合計額が189,000円となります。これは双方から受領できる報酬の合計額の上限である 借賃の1ヶ月分+消費税(94,500円) を超えているため、宅建業法違反となります。双方の承諾を得ていたとしても、上限を超える額を受領することはできません。選択肢2(正しい)
依頼者Bの承諾を得ているため、Bのみから上限である 借賃の1ヶ月分+消費税(94,500円) を全額受領することが可能です。この場合、Cからは報酬を受領しません。合計額も上限以内であり適法です。選択肢3(正しい)
原則どおり、BとCの双方からそれぞれ 借賃の0.5ヶ月分+消費税(47,250円) を受領しています。合計額も94,500円であり、適法です。選択肢4(正しい)
合計額は 円となり、上限の範囲内です。また、Bから受領する額(70,000円)が原則の上限である0.5ヶ月分(47,250円)を超えていますが、Bの承諾を得ているため適法に受領できます。