平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法報酬額の制限
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者) が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。
- ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。
- イ Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。
- ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1か月分ずつを受領した。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業法の報酬限度額に関する問題です。
記述アとイは宅建業法に違反せず、記述ウが違反するため、正しい(違反しない)ものの組合せであるア、イが正解となります。
各記述の解説
ア(違反しない)
- 売買代金3,000万円の代理における報酬限度額を計算します。
- 媒介の場合の限度額(税抜)は、 です。
- Aは消費税課税事業者であるため、消費税(10%)を加算すると となります。
- 代理の場合、一方の依頼者から受領できる報酬額の上限は、媒介の限度額の2倍以内です()。
- Bから受領した126万円は限度額(211.2万円)の範囲内であるため、宅建業法に違反しません。
イ(違反しない)
- 売買代金1,000万円の媒介における報酬限度額を計算します。
- 媒介の限度額(税抜)は 、税込で です。
- Bから受領した報酬30万円は限度額内です。
- また、依頼者の特別の依頼による広告料金は、報酬限度額とは別枠で受領することが認められています。したがって、実費10万円を別途受領しても宅建業法に違反しません。
ウ(違反する)
- 建物の貸借の媒介において、宅建業者が双方の依頼者から受領できる報酬の合計額は、原則として借賃の1か月分(+消費税)が上限です。
- 本肢では、貸主Bと借主Cのそれぞれから借賃の1か月分ずつ、合計2か月分の報酬を受領しており、限度額を超過しているため宅建業法に違反します。
各選択肢の解説
- 1(ア、イ)
- 正解です。アとイはいずれも宅建業法に違反しません。
- 2(ア、ウ)
- 誤りです。ウは報酬限度額を超過しており、宅建業法に違反します。
- 3(イ、ウ)
- 誤りです。ウは報酬限度額を超過しており、宅建業法に違反します。