平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限都市計画法
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
本問は都市計画法における地域地区、都市計画事業の制限等についての理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、用途地域が定められていない一定の土地の区域(一定の要件に該当する区域)においても定めることができます(都市計画法第12条の5第1項)。したがって、「用途地域が定められている土地の区域においてのみ」とする本肢は誤りです。選択肢2:誤り
都市計画事業の認可の告示があった後において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません(都市計画法第65条第1項)。許可権者は都道府県知事等であり、事業の施行者の許可は不要です。選択肢3:誤り
都市計画事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示をもって、土地収用法の規定による事業の認定及び事業の認定の告示とみなすことができます(都市計画法第69条)。本肢は「土地収用法の規定による事業の認定をもって、都市計画事業の認可とみなす」としており、順序(みなされる対象)が逆になっているため誤りです。選択肢4:正しい
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です(都市計画法第8条第3項第2号)。記述のとおりであり、正しい選択肢です。