平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問34

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

本問は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる場合の手付金等に関する制限(宅地建物取引業法第39条・第41条)についての問題です。誤っている記述を選ぶ問題であり、正解は選択肢1です。

各選択肢の解説

  • 1(誤り・正解)
    宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において受領する手付は、いかなる名目であっても解約手付としての性質を持ちます(同法第39条第2項)。売主から手付解除を行う場合は、手付金の倍額を現実に提供しなければなりません。したがって、受領した手付金と同額の500万円を償還するだけでは契約を解除することはできません。

  • 2(正しい)
    建築工事完了前(未完成物件)の場合、手付金等の額が代金の5%を超えるか、または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります(同法第41条)。本肢では代金1億円に対して手付金が1,500万円であるため保全措置が必要です。また、宅地建物取引業者は売買契約を締結するまでの間に、買主に対して重要事項説明として保全措置の概要を説明しなければなりません(同法第35条第1項第10号)。

  • 3(正しい)
    買主への所有権移転の登記がなされたときは、買主の権利が保全されるため、それ以降は手付金等の保全措置を講じる必要がなくなります(同法第41条第1項ただし書)。

  • 4(正しい)
    銀行等との間で保証委託契約を締結して保全措置を講じている場合、売主の資金繰り悪化等により建物の引渡しが不可能となったときには、買主は保証機関である銀行に対して、支払った手付金等の全額の返還を請求することができます(同法第41条第1項第1号)。