平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。
正解は 4 です。
正解の根拠
宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項の説明および同条の規定による書面(重要事項説明書)の交付については、場所の制限は設けられていません。したがって、取引主任者(※現在の宅地建物取引士)が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅や勤務する場所など、それ以外の場所でも行うことができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合におけるクーリング・オフ(法第37条の2)による契約の解除は、その旨を記載した書面を発信した時にその効力が発生します(発信主義)。宅地建物取引業者に到達した時点ではありません。 - 選択肢2(誤り)
宅地建物取引業者が依頼者と媒介契約を締結した際に交付する書面(法第34条の2の書面)には、一般媒介契約であっても契約の有効期間を記載しなければなりません。記載を省略することはできません。 - 選択肢3(誤り)
宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員である場合、相手方等に対して社員である旨等の説明(供託所等に関する説明)を行う時期は、契約が成立するまでとされています。法第37条の規定による書面交付後に行うのでは遅すぎます。 - 選択肢4(正しい)
上記の通り、重要事項の説明及び書面の交付は、相手方の自宅や勤務先等、事務所以外の場所でも適法に行うことができます。