平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6
権利関係債権総論
両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
正解は 選択肢3 です。
債務不履行による損害賠償請求権に関する民法の規定および判例の知識を問う問題です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって 通常生ずべき損害 の賠償をさせることをその目的とします(民法第416条第1項)。通常損害については、当事者の予見の有無にかかわらず賠償請求することができます。したがって、「両当事者がその損害発生を予見していたものに限り」とする本肢は誤りです。 - 選択肢2(誤り)
特別の事情 によって生じた損害であっても、当事者がその事情を 予見すべきであったとき は、債権者はその賠償を請求することができます(民法第416条第2項)。現実の予見に限らず、予見「すべきであった」場合も含まれるため、「予見していたものに限り」とする本肢は誤りです。 - 選択肢3(正しい)
判例によれば、債務不履行(履行不能)に基づく損害賠償請求権は、本来の債権と同一性を有するものであるため、その 消滅時効 は 本来の債務の履行を請求し得る時 から進行を開始するとされています。したがって、本肢の記述は正しいです。 - 選択肢4(誤り)
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めます(過失相殺、民法第418条)。判例によれば、過失相殺は当事者からの主張がなくても、裁判所が 職権で考慮 して適用できるとされています。したがって、「債務者から過失相殺する旨の主張がなければ〜考慮することはできない」とする本肢は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時の民法では、消滅時効は権利を行使できる時から進行するとされていました。しかし、2020年4月1日施行の法改正で、消滅時効は「知った時から5年」と「行使できる時から10年」の二本立てとなりました。これにより、選択肢3の進行開始時期は債権者の認識に左右されるため、問題文だけでは正しいと言い切れません。結果として、現行法では正解が一つに定まりません。