平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3
権利関係共有
共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
正解は 4 です。
本問は、民法における 共有 に関する規定と判例の理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
民法の規定により、各共有者は原則として いつでも共有物の分割を請求 することができます。ただし、当事者間の合意によって、5年を超えない期間内 であれば分割をしない旨の特約(不分割特約)を結ぶことが認められています(民法256条1項)。選択肢2(正しい)
裁判による共有物の分割において、現物分割ができないとき、または分割によって その価格を著しく減少させるおそれがあるとき は、裁判所は共有物の競売を命じ、その代金を分割する方法(代金分割)をとることができます(民法258条2項)。選択肢3(正しい)
共有物の不法占有者に対する妨害排除請求は、共有物の現状を維持する 保存行為 に該当します。保存行為は各共有者が 単独で 行うことができるため、本記述は正しいです(民法252条5項)。選択肢4(誤り)
判例によれば、他の共有者との協議を経ずに1人で共有物全部を占有している共有者であっても、その者は 自己の持分に基づく占有権原 を有しています。したがって、他の共有者は、当然には自己に対する共有物の 明渡しを単独で請求することはできません。この場合、他の共有者は持分に応じた使用が妨げられていることを理由に、損害賠償や不当利得の返還を請求できるにとどまります。