平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4
権利関係共有
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
本問の正解は 選択肢2 です。
共有物に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は金銭債権であり、可分債権と解されています。そのため、各共有者は 自己の持分割合に応じてのみ 損害賠償を請求することができます。
したがって、Aは自己の持分(3分の1)に相当する額の損害賠償のみ請求可能であり、他の共有者の持分を含めた 損害全額の賠償を単独で請求することはできません(最高裁判例)。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
共有物全体が第三者によって不法占有されている場合、その明渡しを求める請求は共有物の現状を維持するための 保存行為(民法第252条第5項)に該当します。保存行為は各共有者が単独で行うことができるため、Aは単独でDに対して明渡しを請求できます。選択肢2:誤り(正解)
共有物に対する不法占有者への損害賠償請求権は、持分に応じた可分な金銭債権となります。したがって、Aが単独で請求できるのは自己の持分(3分の1)に応じた額のみであり、損害全額の賠償を請求することはできません。選択肢3:正しい
裁判所による共有物の分割において、共有物全体を共有者の1人の所有とし、その者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(全面的価格賠償)は、共有物の性質や価格等に照らして特段の事情がある場合には認められます(最高裁判例)。選択肢4:正しい
共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定した場合、その者の持分はまずは 特別縁故者に対する財産分与(民法第958条の2)の対象となります。そして、特別縁故者への分与がなされなかった場合に初めて、残りの持分が他の共有者に帰属します(民法第255条、最高裁判例)。