平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5
権利関係抵当権・担保物権
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問の正解は 選択肢1 です。
抵当権の順位の譲渡・放棄、付従性による順位上昇、法定地上権の成立要件、抵当権と賃借権の対抗関係など、抵当権に関する複合的な知識を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
抵当権の実行により万円が配当される場合、本来の配当額は第一順位のBが 万円、第二順位のCが 万円(万円 万円)となります。- 抵当権の順位の譲渡(BからCへ):
BとCの配当額の合計(万円)から、譲受人Cが自身の債権額(万円)を優先して受け取ります。残額がBの配当となります。
・Cの配当:万円
・Bの配当: - 抵当権の順位の放棄(BからCへ):
BとCの配当額の合計(万円)を、BとCの債権額の割合(万円:万円 )で按分します。
・Bの配当:
・Cの配当:
したがって、本記述は正しいです。
- 抵当権の順位の譲渡(BからCへ):
選択肢2:誤り
抵当権は被担保債権が弁済によって消滅すると、付従性 により共に消滅します。Bの第一順位抵当権が実体上消滅すると、Cの第二順位抵当権が順位上昇して第一順位となります。
登記簿上の抹消登記が済んでいなくても実体法上の権利変動は生じているため、Aが新たにBから借り入れを行って抵当権を設定したとしても、それはCに劣後する順位となります。Cの同意なしに新たな第一順位抵当権を設定することはできません。選択肢3:誤り
法定地上権 が成立するためには、「抵当権設定当時に 土地の上に建物が存在すること」が必要です(民法第388条)。
第一順位抵当権(B)の設定当時には甲土地は更地であったため、その後第二順位抵当権(C)設定前に建物が建てられたとしても、一番抵当権者を保護する観点から法定地上権は成立しません。選択肢4:誤り
抵当権設定後に設定された賃借権は、原則として抵当権者に対抗することができません。
例外として、登記をした賃貸借であり、かつ、その賃貸借に すべての抵当権者が同意し、その同意の登記をした場合 に限り、抵当権者に対抗することができます(民法第387条1項)。したがって、「Bの同意の有無にかかわらず」対抗できるとする本記述は誤りです。