平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40
宅建業法報酬額の制限
この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
宅地建物取引業法における貸借の代理・媒介に関する報酬限度額の問題です。正解は 4 です。
正解の根拠
宅建業者が受け取ることができる報酬限度額には、法第37条書面(契約書)の作成費用など、通常の業務で発生する費用がすべて含まれています。したがって、限度額に加えて別途「文書作成費」などの名目で金銭を受領することは、宅建業法違反となります。
各選択肢の解説
- 正しい
建物を住居として貸借する場合、媒介業者が依頼者の一方から受領できる報酬の限度額は、原則として借賃の0.5か月分と消費税です。借賃10万円の0.5か月分は5万円であり、これに当時の消費税(5%)を加えると52,500円となります。依頼者の承諾がある場合を除き、これを超える報酬を受領することはできません。
- 正しい
居住用建物以外の貸借(店舗など)の場合、代理業者と媒介業者が受領できる報酬の合計額は、借賃の1か月分と消費税(105,000円)以内におさめる必要があります。代理業者A社がすでに上限である105,000円を受領しているため、媒介業者C社はDから報酬を受領することはできません。
- 正しい
居住用建物以外の貸借で権利金(返還されない金銭)の授受がある場合、その権利金を売買代金とみなして報酬限度額を計算することができます。権利金300万円の場合の売買の媒介報酬上限は「300万円 × 4% + 2万円 = 14万円」となり、消費税を含めると147,000円です。代理業者の場合はその2倍(294,000円)が受領限度額となります。複数の業者が関与する場合でも、全業者の受領額の合計は、代理の場合の限度額(294,000円)を超えることはできません。
- 誤り
上記「正解の根拠」で述べたとおり、媒介報酬の限度額とは別に文書作成費などの名目で報酬を受領することは禁止されています。