平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,250万円(うち、土地代金は2,100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

  • ア A社はBから3,340,000円の報酬を受領し、C社はDから1,670,000円の報酬を受領した。
  • イ A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,239,000円の報酬を受領した。
  • ウ A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
解答・解説

正解: 1. 一つ

報酬限度額の計算

まず、報酬計算の基礎となる税抜きの売買代金を求めます。本問は出題当時の金額設定に基づき、消費税率5%を前提に計算します。

  • 土地代金(非課税):2,100万円2,100万円
  • 建物代金(税込):5,250万円−2,100万円=3,150万円5,250万円 - 2,100万円 = 3,150万円
  • 建物代金(税抜):3,150万円÷1.05=3,000万円3,150万円 \div 1.05 = 3,000万円
  • 売買代金総額(税抜):2,100万円+3,000万円=5,100万円2,100万円 + 3,000万円 = 5,100万円

次に、売買代金から正規の報酬限度額を計算します。

  • 基本報酬額:5,100万円×3%+6万円=159万円5,100万円 \times 3\% + 6万円 = 159万円

各業者の受領限度額は以下の通りです(両社とも消費税課税事業者)。

  • A社(代理)の受領限度額:依頼者Bから 159万円×2×1.05=3,339,000円159万円 \times 2 \times 1.05 = 3,339,000円
  • C社(媒介)の受領限度額:依頼者Dから 159万円×1.05=1,669,500円159万円 \times 1.05 = 1,669,500円
  • 複数業者が関与する場合の合計受領限度額:A社とC社の報酬合計は、3,339,000円3,339,000円 以内でなければなりません。

各選択肢の解説

  • ア(違反する)
    A社がBから受領した 3,340,000円3,340,000円 は、A社の単独の受領限度額(3,339,000円3,339,000円)を超過しており、宅建業法違反となります。また、A社とC社の報酬合計額(3,340,000円+1,670,000円=5,010,000円3,340,000円 + 1,670,000円 = 5,010,000円)も全体の限度額を超過しています。
  • イ(違反する)
    A社の受領額(2,200,000円2,200,000円)もC社の受領額(1,239,000円1,239,000円)も、それぞれの単独の限度額内には収まっています。しかし、両社の合計額が 2,200,000円+1,239,000円=3,439,000円2,200,000円 + 1,239,000円 = 3,439,000円 となり、全体の合計受領限度額である 3,339,000円3,339,000円 を超過するため、宅建業法違反となります。
  • ウ(違反しない)
    A社の受領額(1,660,000円1,660,000円)とC社の受領額(1,669,500円1,669,500円)はそれぞれ限度額内であり、合計額も 3,329,500円3,329,500円 となり全体の限度額(3,339,000円3,339,000円)に収まっています。また、依頼者の特別の依頼に基づく遠隔地への現地調査費用は、事前に負担の承諾を得ている場合に限り、通常の報酬とは別に受領することが認められています。したがって、この記述は宅建業法に違反しません。

以上より、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは「ウ」の1つのみとなるため、正解は選択肢1「一つ」となります。

Spineチーム