平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつかあるか。
- ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。
- イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。
- ウ A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業者A社が自ら売主となり、宅建業者でないBを買主とする中古マンションの売買における宅地建物取引業法(以下、宅建業法)の規制(手付金等の保全措置、手付金の貸付けによる誘引の禁止)に関する問題です。
違反する記述は「ア」と「ウ」の二つであるため、正解は 「2(二つ)」 となります。
各選択肢の解説
ア:違反する
宅建業法上、中古マンション(完成物件)の場合、買主から受領する手付金等(中間金なども含む)の合計額が、代金の 10%(本問では2,000万円の10%である200万円) を超えるか、または 1,000万円 を超える場合、業者は手付金等を受領する 「前」 に保全措置を講じなければなりません。
本肢では、手付金200万円と中間金100万円の合計が300万円となり、代金の10%を超えます。したがって、中間金100万円を受領する前に保全措置を講じる必要があります。しかし、中間金を受領した「後」に保全措置を講じているため、宅建業法に違反します。イ:違反しない
申込証拠金10万円は、売買契約締結時に代金の一部となるため、手付金等に該当します。しかし、この時点での受領額は10万円であり、代金の10%(200万円)を超えないため、保全措置は不要です。
その後、本件手付金200万円を受領すると合計額が210万円となり、代金の10%を超えることになります。そのため、この手付金を受領する前には、すでに受領した10万円を含めた全額(210万円)について保全措置を講じる必要があります。本肢では、A社は手付金を受領する「前」に保全措置を講じているため、適法であり違反しません。ウ:違反する
宅建業法では、手付金について 貸付け その他の信用の供与を行うことにより、契約の締結を誘引する行為を固く禁じています(手付金貸付等による契約締結の誘引の禁止)。
本肢において、A社は本件手付金の一部についてBに貸付けを行い、契約締結を誘引しているため、宅建業法に違反します。
以上のことから、法に違反する記述は「ア」と「ウ」の二つとなり、正解は選択肢2となります。