平成26年度 問1
権利関係債権総論
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。反省上のルールには、条文に明記されているものと、判例によって形成された法理があります。本問はそれらを正確に区別できるかを問う問題です。
- 正解の根拠 選択肢2について、民法第420条1項に「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」と明文で規定されています。したがって、これが正解となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り 不動産賃貸借における信頼関係破壊の法理は、判例によって確立されたルールであり、民法の条文には規定されていません。
- 選択肢2:正解 上述のとおり、民法第420条1項に損害賠償額の予定について明文の規定があります。
- 選択肢3:誤り 債務者が使用する者(履行補助者)の故意または過失が債務者の責めに帰すべき事由に含まれるというルールは、判例上認められている法理ですが、民法に明文の規定はありません。
- 選択肢4:誤り 特別損害の賠償について規定した民法第416条2項には、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる」と規定されています。しかし、「債務不履行時に」という予見の時期に関する具体的な文言は、条文上には規定されていません(予見の時期を債務不履行時とするのは判例の立場です)。