平成26年度 問5
権利関係債権総論
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問は、提示された判決文を正確に読み解く問題です。
判決文では、債権譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者が、自らその無効を主張することについて以下のように述べています。
- 譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するために付される。
- そのため、譲渡した債権者は、原則として譲渡の無効を主張する独自の利益を有しない。
- ただし、「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情」がある場合には、例外的に債権者から無効を主張することが許される。
したがって、正解は 3 となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
判決文は「債権者が」無効を主張できる条件について述べており、「債務者が」無効を主張できる条件を制限するものではありません。譲渡禁止特約は債務者を保護するためのものであるため、債務者は当然に無効を主張することができます。 - 選択肢2(誤り)
判決文で例外的に債権者からの無効主張が許される「特段の事情」として挙げられているのは、「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らか」な場合です。「債権者に」意思がある場合ではありません。 - 選択肢3(正しい)
判決文の「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されない」という記述から、その特段の事情があれば、譲渡した債権者が自ら無効を主張することが許されると読み取れます。 - 選択肢4(誤り)
判決文では「特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されない」と述べており、裏を返せば「特段の事情がある場合」には主張が許されます。「いかなるときも」無効を主張することが許されないとする本選択肢は誤りです。