平成26年度 問6
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
本問は、建物の請負契約および売買契約における当事者の責任(瑕疵担保責任、不法行為責任など)に関する問題です。設問文の「瑕疵」等の用語から改正前民法(旧民法)および関連判例に基づく出題と考えられます。正解は 2 です。
各選択肢の解説
1. 誤り
売主の瑕疵担保責任を追及するためには、買主は契約締結時に目的物の瑕疵について善意無過失(瑕疵の存在を知らず、かつ知らないことについて過失がない)である必要があります。本肢ではCが瑕疵があることを知っていた(悪意)ため、Aに対して瑕疵担保責任を追及することはできません。2. 正しい
最高裁判例(最判平成19年7月6日等)によれば、「建物の建築に携わる者は、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を負う」とされています。これを怠った結果、建物の取得者(C)などに損害が生じた場合、特段の事情がない限り、建築業者(B)は取得者に対して不法行為責任に基づく損害賠償責任を負います。3. 誤り
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年(または不法行為の時から20年)です。「瑕疵の存在に気付いてから1年以内」というのは担保責任に関する除斥期間等であり、不法行為責任には適用されません。4. 誤り
請負契約において目的物に瑕疵があり契約の目的を達成できない場合、原則として解除が可能ですが、当時の民法(旧民法635条ただし書)の規定によれば、建物その他の土地の工作物については契約の解除ができないとされていました。したがって、AはBとの契約を一方的に解除することはできません。