平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問15
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問の正解は 3 です。
国土利用計画法における「事後届出」の要否(面積要件)と届出期限に関する理解を問う問題です。事後届出が必要となる面積要件は以下の通りです。
- 市街化区域:2,000以上
- 市街化区域を除く都市計画区域:5,000以上
- 都市計画区域外:10,000以上
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
市街化区域内の土地売買において、事後届出が必要となる面積要件は2,000以上であるため、2,500の土地は届出対象となります。しかし、事後届出の期限は「契約を締結した日から起算して2週間以内」です。「3週間以内」としているため誤りです。選択肢2:誤り
監視区域内に所在する土地について売買等の契約を締結しようとする場合は、契約締結前に事前届出を行わなければなりません。監視区域内では事後届出の規定は適用されないため、誤りです。
選択肢3:正しい
都市計画区域外に所在する土地売買において、事後届出が必要となる面積要件は10,000以上です。取得する土地が一団の土地(物理的に一体となり、計画的に利用されることが明らかな土地)である場合、全体の面積を合算して判定します。甲土地(6,000)と乙土地(5,000)の合計面積は11,000となり、面積要件を満たすため、事後届出を行わなければなりません。選択肢4:誤り
事後届出は、個々の契約締結日から起算して2週間以内に行わなければなりません。甲土地の購入契約について、1月後に締結する乙土地の契約と併せて後日届出を行うことは、甲土地の届出期限(2週間)を過ぎてしまうため認められません。