平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問21
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
国土利用計画法に基づく事後届出の要件(「土地売買等の契約」に該当するか、面積要件を満たしているか、適用除外にあたらないか、届出義務者は誰か)を問う問題です。本問の正解は 選択肢1 です。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
事後届出の対象となるのは「土地売買等の契約」(対価の授受を伴う権利の移転または設定の契約)による土地の取得です。相続 は契約による権利移転ではないため、面積にかかわらず事後届出を行う必要はありません。選択肢2(誤り)
市街化区域において2,000㎡以上の土地の売買を行う場合、面積要件(本肢は3,000㎡)を満たすため事後届出が必要です。しかし、事後届出を行わなければならないのは 権利取得者(買主B)のみ です。売主Aと買主Bの双方が届け出る必要があるとする点が誤りです。選択肢3(誤り)
農地法第3条第1項の許可 を受けて農地を取得する場合、国土利用計画法の事後届出は 適用除外 となり、届出を行う必要はありません(農地法第5条の許可の場合は事後届出が必要となる点に注意が必要です)。
- 選択肢4(誤り)
市街化区域の面積要件は 2,000㎡以上 です。事後届出の対象となる「土地売買等の契約」には、対価の授受が必要です。「対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた」乙土地は届出の対象面積に合算されません。したがって、売買によって取得した甲土地の面積(1,500㎡)のみで判定することになり、2,000㎡未満であるため事後届出は不要です。