平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問22

法令上の制限農地法

この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

農地法の規定において、農地に抵当権を設定するだけでは許可は不要ですが、その後の競売によって第三者が農地を取得する場合は権利の移転を伴うため、原則として許可が必要になります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    農地法第3条(農地を農地のまま権利移動する場合)には、市街化区域内の特例(農業委員会への届出による許可不要の制度)はありません。特例が設けられているのは、農地法第4条(転用)と第5条(転用目的の権利移動)のみです。したがって、耕作目的で農地を取得する場合は、原則どおり農業委員会の許可を受ける必要があります。

  • 選択肢2(誤り)
    自己所有の農地を賃貸住宅に転用する場合は、農地法第4条に基づき都道府県知事等の許可が必要です。農地法第4条には、農業者が自己所有の農地を賃貸住宅にする場合に許可不要となる例外規定はありません。

  • 選択肢3(誤り)
    自己所有の農地を自己の居住用住宅に転用する場合も、選択肢2と同様に農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可が必要です。自己の居住用住宅の建設は許可不要の例外(2アール未満の農業用施設の建設など)には該当しません。

  • 選択肢4(正しい)
    抵当権の実行(競売)により第三者が農地を取得する場合、農地として取得するのであれば農地法第3条の許可、転用目的で取得するのであれば農地法第5条の許可を受ける必要があります。