平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問15

法令上の制限農地法

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、農地法に関する正しい記述を選ぶ問題です。
正解は 選択肢4 です。

正解の根拠

農地法において、相続などにより農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。しかし、行政が権利取得を把握するため、権利を取得した者は、遅滞なくその農地が存在する市町村の農業委員会に対してその旨を届け出る義務があります(農地法第3条の3第1項)。したがって、選択肢4は正しい記述です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    農地を耕作目的で借り入れる(権利移動)場合は、農地法第3条の許可が必要です。市街化区域内であっても、第3条の許可については農業委員会への届出で足りるという特例はありません。市街化区域内の特例(あらかじめ農業委員会に届出を行えば許可不要とする特例)が存在するのは、第4条(転用)および第5条(転用目的権利移動)のみです。
  • 選択肢2:誤り
    農地を転用目的で取得(転用目的権利移動)する場合は、農地法第5条の許可が必要です。過去には面積に応じた許可権者の違いがありましたが、法改正により、現在では面積に関わらず(4ヘクタールを超える場合であっても)、原則として都道府県知事等(都道府県知事または指定市町村の長)の許可が必要となっており、農林水産大臣の許可は不要です。
  • 選択肢3:誤り
    農地に抵当権を設定する行為は、所有権の移転や使用収益権の設定を伴うものではないため、農地法第3条や第5条の許可は不要です。ただし、抵当権が実行されて競売等により農地を取得する際には、その時点で許可が必要となります。
  • 選択肢4:正しい
    前述の通り、相続により農地の所有権を取得した者は、許可は不要ですが、遅滞なく農業委員会への届出が必要です。