平成26年度 問21

法令上の制限農地法

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

農地法に関する問題です。
正解は 選択肢3 です。

農地法第3条第1項の許可は、農地等の所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権等の 使用収益を目的とする権利 を設定・移転する場合に必要となります。抵当権の設定 は、これらの権利の移転や設定には該当しないため、農地法第3条の許可を受ける必要はありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    農地法第3条第1項の許可があったときに所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、所有権移転の仮登記 を申請する場合、その仮登記自体において農業委員会の許可や届出は 不要 です。実際の所有権移転(本登記)の段階で許可が必要となります。

  • 選択肢2:誤り
    市街化区域内の農地であっても、耕作目的で権利移動を行う場合(第3条)には、原則通り 農業委員会の許可 が必要です。市街化区域内の特例(あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要)が適用されるのは、農地転用(第4条)および転用目的の権利移動(第5条)のみです。また、競売による取得であっても第3条の許可は免除されません。

  • 選択肢3:正しい
    前述の通り、抵当権の設定 は農地の使用収益を伴う権利の移動ではないため、農地法第3条第1項の許可は 不要 です。

  • 選択肢4:誤り
    農地法における「農地」とは、現況 によって客観的に判断されます。したがって、土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現に農地として耕作されている土地であれば、農地法の適用を受ける 農地 となります。