平成26年度 問20
法令上の制限土地区画整理法
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
土地区画整理法において、土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理は、原則として換地処分公告の翌日からその所在する市町村に移行します。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
宅地の所有者の申出または同意があった場合において、その宅地に賃借権などの使用収益権者がいるときは、その者の 同意 を得る必要があります。権利者に単に補償をすれば換地を定めない(換地不交付と)ことができるわけではありません(土地区画整理法第89条第1項)。選択肢2(誤り)
土地区画整理組合が施行者の場合、換地計画を定めたときは原則として 都道府県知事(市の区域内において施行される土地区画整理事業で、当該市の長以外の者が施行するものにあっては、当該市長)の認可を受けなければなりません。「市町村長」の認可とする本肢は誤りです(同法第86条第1項)。選択肢3(誤り)
換地処分の公告があったときは、施行者が遅滞なく変動に係る登記を申請または嘱託します。この 施行者による登記が完了するまでの間 は、原則として他の登記(売買による所有権移転登記など)を行うことはできません。したがって、関係権利者が「いつでも」登記を行えるとする本肢は誤りです(同法第107条第2項、第3項)。選択肢4(正しい)
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、その公共施設は、換地処分の公告があった日の 翌日 において、原則としてその公共施設の所在する 市町村の管理 に属します(同法第106条第1項)。