平成26年度 問19

法令上の制限盛土規制法

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は宅地造成等規制法に関する問題です。誤っている選択肢は4です。

宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、その計画を変更しようとする場合、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。単なる「届出」では足りないため、選択肢4の記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更をいいます。本肢のように「宅地を宅地以外の土地にするため」に行われる工事は、切土・盛土の面積や生じる崖の高さにかかわらず「宅地造成」には該当しないため、都道府県知事の許可は必要ありません。

  • 選択肢2(正しい)
    都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができます。

  • 選択肢3(正しい)
    都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、その立ち入りを拒み、又は妨げてはならないと定められています。

  • 選択肢4(誤り)
    前述の通り、工事の計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。「遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」とする記述は誤りです。