平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問20
法令上の制限盛土規制法
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地造成等規制法に関する正誤問題です。誤っている選択肢は 1 です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り(正解)
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域外において、地震等による災害の発生のおそれが多い一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。この「政令で定める基準」には、盛土をした土地の面積が 以上である場合等が含まれており、盛土の高さが 未満であっても、面積などの要件を満たせば指定することが可能です。したがって、「指定することができない」とする本肢は誤りです。
- 選択肢2:正しい
宅地造成に関する工事の計画において、高さ を超える擁壁や、切土または盛土をする土地の面積が を超える土地における排水施設の設計は、政令で定める資格を有する者が行わなければなりません。本肢の面積は であり、 を超えていないため、有資格者による設計は必要ありません。
- 選択肢3:正しい
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが を超える擁壁、または地表水等を排除するための排水施設等の全部または一部を除去する工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。
- 選択肢4:正しい
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(宅地転用届出)。