平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21
法令上の制限土地区画整理法
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
土地区画整理組合が行う土地区画整理事業は、必ずしも都市計画事業として施行されるとは限りません。都市計画区域内であれば、都市計画に定められた施行区域外であっても、都道府県知事等の認可を受けて土地区画整理事業を施行することができます。したがって、選択肢2は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合は、認可権者(都道府県知事等)の認可を受けなければなりません(土地区画整理法第45条第2項)。 - 選択肢2(誤り)
土地区画整理組合は、都市計画区域内の土地について土地区画整理事業を施行することができますが、事業の施行地は必ずしも都市計画に定められた施行区域内に限定されるわけではありません。都市計画事業に該当しない土地区画整理事業として施行することが可能です(土地区画整理法第14条第1項)。 - 選択肢3(正しい)
土地区画整理組合が施行する換地計画において、事業の施行費用に充てるため、一定の土地を換地として定めず、保留地として定めることができます(土地区画整理法第96条第2項)。 - 選択肢4(正しい)
組合施行の土地区画整理事業においては、施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(当然加入の原則)(土地区画整理法第25条第1項)。