平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限土地区画整理法

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

土地区画整理法に関する問題です。本問の正解(誤っている記述)は 選択肢1 です。

正解の根拠

選択肢1 は誤りです。
土地区画整理事業は、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行う事業であり、原則として 換地方式 によって行われます。そのため、事業自体を土地収用法第3条各号の事業とみなして、強制的に土地を取得する同法の規定を全面的に適用するものではありません。
(※都市計画事業として施行される場合、都市計画法に基づいて土地収用法が適用される余地はありますが、すべての土地区画整理事業が一律に「土地収用法の事業とみなされ、同法の規定を適用する」という規定は土地区画整理法には存在しません。)

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解): 上述の通り、土地区画整理事業を土地収用法の規定による事業とみなす規定はありません。
  • 選択肢2(正しい): 土地区画整理法第3条第1項の規定通りです。宅地の所有権または借地権を有する者は、1人で、または数人共同して 個人施行 として土地区画整理事業を施行することができます。
  • 選択肢3(正しい): 土地区画整理法第3条第2項の規定通りです。宅地の所有権または借地権を有する者が設立する 土地区画整理組合(組合施行)は、一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます。
  • 選択肢4(正しい): 土地区画整理法第3条第5項の規定通りです。国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり 急施を要する 特別な事情がある場合などにおいて、公共施設に関する工事と併せて 自ら施行 することができます(大臣施行)。