平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22
法令上の制限農地法
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事の許可を受ける必要がある。
正解の根拠
農地を宅地に転用する目的で取得(購入など)する場合は、農地法第5条の許可(原則として都道府県知事等の許可)を受ける必要があります。農地法第3条(権利移動)と第4条(転用)の許可を二重に受けるわけではありません。したがって、選択肢2の記述は誤りであり、これが正解となります。
各選択肢の解説
- 1. 正しい
相続によって農地を取得した場合、農地法第3条の許可を受ける必要はありません。ただし、権利を取得したことを知った時点から遅滞なく、農業委員会にその旨を届出する必要があります(農地法第3条の3第1項)。 - 2. 誤り(正解)
宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入(権利移動)する場合、農地の転用と権利移動を同時に行うことになるため、農地法第5条の許可が必要です。第3条と第4条の両方の許可を受けるという記述は誤りです。 - 3. 正しい
法人の代表者や従業員等が、法人の業務に関して無許可転用などの違反行為を行った場合、行為者が罰せられるだけでなく、その法人に対しても1億円以下の罰金刑が科されます(農地法の両罰規定)。 - 4. 正しい
出題当時は、農地の賃貸借の存続期間は、農地の特殊性から長期の賃貸借を保護するため、農地法により最長50年まで認められていました。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、賃貸借の存続期間は民法上20年が上限でしたが、農地の賃貸借については50年まで認められていました。しかし、2020年4月1日施行の民法改正により、賃貸借一般の存続期間の上限が20年から50年に延び、農地法の特例は不要となって削除されました。選択肢 4の「民法上は20年を超えることができない」という部分が現行法に合わないため、現行法では選択肢 4の記述は誤りとなります。元から誤りである選択肢 2に加えて選択肢 4も誤りとなるため、現行法での正解は複数になります。