平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限土地区画整理法

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、土地区画整理法に関する基本的な知識を問う問題です。各選択肢について、同法の規定と照らし合わせて正誤を判定します。

正解の根拠

正解は 選択肢3(誤っている記述)です。
土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前に換地計画を定めなければなりません。このとき、施行者が土地区画整理組合である場合は、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法第86条第1項)。
しかし、選択肢3の記述にあるような「市町村長の認可」は法律上必要とされていません。したがって、この点が誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    施行者は、換地計画に基づき換地処分を行うために必要がある場合、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます(同法第98条第1項)。仮換地の指定は、工事を円滑に進めるためなどの目的で行われます。

  • 選択肢2(正しい)
    仮換地が指定された場合、従前の宅地の使用・収益権者は、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地と同じ内容の使用又は収益を行うことができます(同法第99条第1項)。これにより、権利者の利益が保護されます。

  • 選択肢3(誤り・正解)
    前述の通り、土地区画整理組合が施行者として換地計画を定める場合、都道府県知事の認可は必要ですが、市町村長の認可は不要です。

  • 選択肢4(正しい)
    換地処分の公告があった場合、換地計画で定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます。また、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅します(同法第104条第1項)。換地処分の効果の発生時期として正しい記述です。