宅建 平成20年度 問23
法令上の制限土地区画整理法
土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
正解の根拠
正解は1です。
土地区画整理事業の施行者が土地区画整理組合である場合、仮換地を指定するには、あらかじめ総会等(総会又はその部会若しくは総代会)の同意を得る必要があります。
土地区画整理審議会は、都道府県や市町村などの公的機関が施行者となる場合に設置される機関であり、組合施行の場合には設置されません。したがって、組合が審議会の意見を聴くとする記述は誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り) 土地区画整理事業の施行者が土地区画整理組合である場合、仮換地を指定するためには総会等(総会又はその部会若しくは総代会)の同意を得る必要があります。土地区画整理審議会は公的施行(都道府県や市町村など)の場合にのみ設置されるため、本肢の記述は誤りです。
選択肢2(正しい) 施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、土地の所有者等から仮清算金を徴収し、又は交付することができます(土地区画整理法第94条)。
選択肢3(正しい) 仮換地が指定されると、従前の宅地の所有者等の使用・収益権者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができます(土地区画整理法第99条第1項)。
選択肢4(正しい) 仮換地の指定等により、使用又は収益することができる者がなくなった従前の宅地は、その時から換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされています(土地区画整理法第100条の2第1項)。