平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問40
宅建業法営業保証金
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金に関する知識を問う問題です。宅建業者は、営業を開始する前に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託する必要があります。
各選択肢の解説
正しい
金銭と有価証券を併用して供託(金銭と国債の組み合わせなど)している場合、本店移転によって最寄りの供託所が変更になったときは、遅滞なく、移転後の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければなりません(これを二重供託と呼びます)。金銭のみで供託している場合に認められる「保管替え請求」はできません。誤り
営業保証金が還付されて不足額が生じた場合、免許権者(本問では甲県知事)から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。また、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出る必要があります。「30日以内」とする本肢は誤りです。誤り
宅建業者と宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、その宅建業者が供託している営業保証金の全額を限度として弁済を受ける権利を有します。本問の場合、本店分1,000万円と支店分500万円(国債証券は額面金額の100%で評価)の合計1,500万円が限度額となります。「1,000万円を限度」とする本肢は誤りです。誤り
本店移転により供託所が変更となり、新たな供託所に供託(二重供託)をした後、従前の供託所にある営業保証金を取り戻す場合には、債権者に対する公告は不要です。なぜなら、移転後の供託所にすでに十分な営業保証金が供託されており、還付請求権者は保護されているからです。