平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問32
宅建業法営業保証金
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
正解は 1 です。
宅地建物取引業法における 営業保証金 の手続きや保管替えに関する理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
営業保証金を 金銭のみ で供託している宅地建物取引業者が、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更となった場合、遅滞なく、従前の供託所に対し、移転後の最寄りの供託所への 保管替え を請求しなければなりません。一度取り戻してから再供託する必要はありません。選択肢2(正しい)
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。選択肢3(正しい)
一部の事務所を廃止し、それに伴い営業保証金を取り戻そうとする場合、還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上 の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければなりません。選択肢4(正しい)
営業保証金の還付が行われ、営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から 2週間以内 に、その不足額を供託しなければなりません。