平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問21

法令上の制限土地区画整理法

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、土地区画整理法における土地区画整理組合に関する問題です。誤っている選択肢は 4 です。

土地区画整理組合の組合員となるのは、施行地区内の宅地の所有者および借地権者です(土地区画整理法第25条)。したがって、宅地の所有権を持たず借地権のみを有する者であっても、組合の組合員となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    組合が事業の完成やその他の理由により解散しようとする場合、総会の議決を経たうえで、都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法第45条第2項)。

  • 選択肢2(正しい)
    施行地区内の宅地について、組合員の有する所有権や借地権の全部または一部を承継した者がある場合、その組合員が組合に対して有する権利義務は、原則としてその承継した者に移転します(土地区画整理法第41条)。

  • 選択肢3(正しい)
    組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合の設立が必要と認める場合、7人以上共同して、定款および事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けることができます(土地区画整理法第14条第2項)。

  • 選択肢4(誤り・正解)
    上記の通り、施行地区内の宅地について借地権のみを有する者も、当然に組合の組合員となります。したがって「組合員とはならない」とする本選択肢は誤りです。