平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問47
税・その他景品表示法
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
本問は、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約)における広告表示のルールに関する問題です。正解は 選択肢4 です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り。宅地建物取引業者が他の業者から入手した物件情報を広告する場合、その広告内容が不当表示等に該当するときは、情報を提供した業者だけでなく、当該広告を掲載した業者自身も不当表示の責任を問われます。
- 選択肢2:誤り。出題当時の規約では、建築中で外装が完成していない建売住宅について、他の建物の写真を「施工例」として掲載する場合、その写真は 規模、形質及び外観が同一の他の建物の写真 でなければなりませんでした。本肢のように「規模、外観等は同一ではない」建物の写真を使用することは不当表示に該当しました。
- 選択肢3:誤り。徒歩による所要時間は、道路距離 80mにつき1分間 を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて表示しなければなりません。5.25分の場合は端数を切り上げて「6分」と表示する必要があり、四捨五入して「5分」と表示することは不当表示に該当します。
- 選択肢4:正しい。新築分譲マンションの専有面積は、原則としてすべての住戸の面積を表示する必要がありますが、インターネット広告やパンフレット等においてスペースの都合上困難な場合などは、最小面積及び最大面積のみ を表示することが例外的に認められています。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、未完成建物の代わりに他の建物の写真を使うには、規模、形質及び外観が同一である必要がありました。2022年9月施行の改正で、同じ施工者で構造・階数・仕様が同一かつ規模・形状・色等が類似し、他の建物である旨と異なる部位を明示すれば使えるようになりました。選択肢 2はこれらを満たすか問題文だけでは不明なため正誤が決まらず、正解も一つに定まりません。