平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問 9

権利関係相続

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、相続放棄および相続欠格における代襲相続の有無を問う問題です。

法定相続人を確定するためのルールは以下の通りです。

  1. 配偶者:常に相続人となりますが、本問ではAに配偶者はいません。
  2. 第一順位の相続人:子であるB、C、Dとなります。

各子に関する事情と代襲相続の可否について検討します。

  • B(相続放棄)について
    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、相続放棄は代襲相続の原因とならず、Bの子であるEは代襲相続人にはなりません。
  • C(相続欠格)について
    被相続人を強迫して遺言の作成を妨害した者は、相続欠格事由に該当し、相続権を失います(民法891条)。ただし、相続欠格は代襲相続の原因となるため(民法887条2項)、Cの子であるFがCを代襲して相続人となります。
  • Dについて
    Dには特別な事情がないため、そのまま相続人となります。

したがって、最終的な相続人はDFの2名となります。
同順位の相続分は均分されるため、それぞれ 12\frac{1}{2} ずつ相続します。
12,000万円×12=6,000万円1億2,000万円 \times \frac{1}{2} = 6,000万円 となり、DとFがそれぞれ6,000万円ずつ相続するのが正しい法定相続分です。

各選択肢の解説

  • 1の解説
    誤り。Bの相続放棄により、Bの子Eは代襲相続することができないため、Eの相続分は発生しません。
  • 2の解説
    誤り。Cは相続欠格により相続権を失いますが、Cの子Fが代襲相続するため、Dがすべての財産(1億2,000万円)を単独相続するわけではありません。
  • 3の解説
    正しい。上述の通り、相続人はDとFであり、それぞれ6,000万円の相続分となります。
  • 4の解説
    誤り。Eは代襲相続人とならず、Fが代襲相続人となるため、この組み合わせは誤りです。