令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問 6
権利関係相続
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
共同相続人全員の合意があれば、一度成立した遺産分割協議を解除し、改めて協議を成立させることが判例により認められています。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます(民法第908条)。したがって、「遺言によって遺産分割を禁止することはできず」とする本肢は誤りです。選択肢2(正しい)
判例(最判平成2年9月27日)によれば、共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を 全員の合意により解除 した上、改めて遺産分割協議を成立させることができます。したがって、本肢は正しい記述です。選択肢3(誤り)
判例(最大判平成28年12月19日)により、預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる とされました。したがって、共同相続人が単独で持分に応じて権利を行使することはできず、本肢は誤りです。選択肢4(誤り)
遺産の分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって 生じます(民法第909条本文)。「遺産分割協議が成立した時から」効力を生ずるわけではないため、本肢は誤りです。なお、第三者の権利を害することはできないという点は正しい記述です。