令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問8
権利関係相続
相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
本問の正解は 2 です。
民法における 代襲相続 と 再代襲相続 に関する理解を問う問題です。被相続人の子については再代襲相続が認められていますが、兄弟姉妹については再代襲相続が認められていません。この違いを正確に把握しておくことが重要です。
各選択肢の解説
正しい
民法第884条の規定により、相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から 5年間 行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から20年を経過したときも同様に消滅します。誤り(正解)
被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。さらに代襲者(孫)も死亡していた場合、その者の子(被相続人のひ孫)が 再代襲して相続人となります(民法第887条第3項)。したがって、「代襲者の子が相続人となることはない」とする本肢は誤りです。正しい
法定相続人には順位があります。- 第1順位:子(代襲相続人を含む)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
先順位の相続人がいる場合、後順位の者は相続人になれません。したがって、第2順位である 直系尊属 が相続人となる場合には、第3順位である 兄弟姉妹 が相続人となることはありません。
正しい
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合(第3順位)、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していれば、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲相続します。しかし、兄弟姉妹の代襲相続においては 再代襲相続は認められていません(民法第889条第2項)。したがって、兄弟姉妹の孫が相続人となることはありません。