令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問7

権利関係保証・連帯債務

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問の正解は 選択肢2 です。
民法において、保証人の責任は主たる債務より重くなることはなく、また主たる債務者に生じた事由が必ずしも連帯保証人に及ぶわけではありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    判例によれば、特定物売買における売主の保証人は、特約等の反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合の 原状回復義務(既払代金の返還義務) についても保証する責任があるとされています。

  • 選択肢2:誤り(正解)
    本肢には2つの誤りがあります。

    1. 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたとしても、保証人の負担は加重されません(民法448条2項)。
    2. 主たる債務者が 時効の利益を放棄 しても、その効力は保証人(連帯保証人を含む)には及びません(相対効)。保証人は独自の時効援用権を有しており、主たる債務者の放棄に拘束されません。
  • 選択肢3:正しい
    委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合において、主たる債務者がその日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は債権者に対し、その 相殺によって消滅すべきであった債務の履行 を請求することができます(民法459条の2第3項、463条2項)。

  • 選択肢4:正しい
    委託を受けた保証人は、主たる債務者に あらかじめ通知 をしないで債務の消滅行為をした場合、主たる債務者が債権者に対抗することができた事由を有していたときは、その事由をもって保証人に対抗することができます(求償権の制限)。これは、履行の請求を受けた場合だけでなく、自発的に債務の消滅行為をする場合 であっても同様です(民法463条1項)。