令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問2
権利関係保証・連帯債務
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(ケース①) 個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②) 個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
令和2年(2020年)4月1日施行の改正民法における保証契約に関する規定が問われています。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
保証契約は、いかなる場合であっても 書面(または電磁的記録) でしなければ効力を生じません(民法第446条第2項)。したがって、ケース①もケース②も書面等で行う必要があります。選択肢2:誤り
ケース①は特定の借入金債務に対する保証であるため、極度額を定める必要はありません。一方、ケース②は賃貸借契約に基づく「一切の債務」を保証する 根保証契約 です。民法では、個人 が根保証契約を締結する場合(個人根保証契約)には極度額を定めなければ無効となります(民法第465条の2第2項)。しかし、保証人Eが 法人 である場合には極度額を定める義務はないため、「Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ」とする本肢は誤りです。選択肢3:誤り
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する 連帯保証契約 の場合、保証人には 催告の抗弁権(先に主債務者に請求するよう求める権利)や 検索の抗弁権 が認められません(民法第454条)。したがって、ケース①でもケース②でも、連帯保証人であるCやEは催告の抗弁を主張することはできません。選択肢4:正しい
事業のために負担した貸金等債務 を主たる債務とする保証契約等(ケース①)では、保証人になろうとする者が契約締結日の前1箇月以内に作成された 公正証書 で保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じません(民法第465条の6)。ただし、主債務者の事業に関与する個人が保証人になる場合はこの適用から除外されます。ケース①のCは「Aの事業に関与しない個人」であるため、公正証書がなければ無効となります。
一方、ケース②は 居住目的 の建物賃貸借契約に関する保証であり、事業用の貸金債務ではないため、公正証書の作成は不要で有効となります。