令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問3

権利関係契約の成立・解除

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

(判決文)
法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣旨は、契約の要素をなす債務の履行がないために、当該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須でない付随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。

本問は、民法の契約解除に関する規定および判決文の理解を問う問題です。令和2年4月1日施行の改正民法により、契約の解除要件に関する規定が見直されました。
特に、契約の解除において 債務者の帰責事由(責めに帰すべき事由) は不要とされた点、および 軽微な債務不履行付随的義務の違反 では解除できない点が重要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    問題文に提示されている判決文にある通り、「主たる目的の達成に必須でない 付随的義務 の履行を怠ったに過ぎないような場合」には、原則として契約を解除することができません。土地の売買における税金相当額の償還義務は付随的義務と解されており、買主がこれに違反しただけでは売買契約の解除はできません。

  • 選択肢2:誤り(正解の選択肢)
    改正民法により、契約解除の要件から 債務者の帰責事由 は不要となりました。したがって、債務者の責めに帰すべき事由がなくても要件を満たせば契約解除は可能です。また、「帰責事由がないこと」がイコール「付随的義務の不履行」となるわけではありません。両者は全く別の概念であり、本肢の記述は法的に誤っています。

  • 選択肢3:正しい
    民法の規定(第541条ただし書)により、債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして 軽微であるとき は、契約の解除をすることができません。これは、付随的義務の違反では解除できないとする判例の趣旨を明文化したものです。

  • 選択肢4:正しい
    民法の規定(第542条第1項第2号)により、債務者がその債務の全部の履行を 拒絶する意思を明確に表示したとき は、債権者は相当の期間を定めて履行を催告することなく、直ちに契約の解除(無催告解除)をすることができます。履行する意思がない者に対して催告を行う意味はないためです。