令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問4
権利関係賃貸借(民法)
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、令和2年(2020年)4月1日施行の改正民法における賃貸借契約の終了と原状回復、敷金に関する規定を問う問題です。
正解:3
正解の根拠
民法第622条の2第1項第1号により、賃貸人は「賃貸借契約が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」に敷金の返還義務を負います。すなわち、賃貸物の明渡し(返還)が先履行とされており、敷金返還と同時履行の関係にはありません。したがって、賃貸人は賃貸物の返還を受けるまで敷金の返還を拒むことができます(選択肢3は正しい)。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
賃借人は原状回復義務を負いますが、民法第621条により「通常の使用及び収益によって生じた賃貸物の損耗並びに賃貸物の経年変化」(通常損耗・経年変化)については、原状回復義務の対象から除外されています。選択肢2(誤り)
民法第621条ただし書により、賃貸物の損傷が「賃借人の責めに帰することができない事由」によるものであるときは、賃借人は原状回復義務を負いません。帰責事由の有無にかかわらず義務を負うとする本肢は誤りです。選択肢4(誤り)
民法第622条の2第2項後段により、賃借人から賃貸人に対し、未払賃料などの債務を敷金から充当するように請求することはできません。敷金を充当するかどうかは賃貸人の任意に委ねられています。