令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問8

権利関係相隣関係・地役権賃貸借(民法)

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

設問の趣旨

地上権(物権)と賃借権(債権)の違いに関する基本知識を問う問題です。

正解の根拠

選択肢3が正解です。
民法上、抵当権の目的とすることができる権利は、所有権、地上権および永小作権に限られます(民法369条)。
したがって、①の地上権を目的として抵当権を設定することは可能ですが、②の賃借権(債権)を目的として抵当権を設定することはできません。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)
    • ①地上権:地上権は物権であり、土地を直接支配する権利です。そのため、土地の修繕などの維持管理は地上権者(A)自身が行う必要があり、設定者(B)は修繕義務を負いません
    • ②賃借権:賃貸借契約に基づき、賃貸人(B)は賃借人(A)に対して目的物を使用収益させる義務を負うため、原則として修繕義務を負います(民法606条1項)。両者で結論が異なるため誤りです。
  • 2(誤り)
    • ①地上権:物権であるため、特約がない限り他人に自由に譲渡することができます。Bの承諾は不要であるため、Cは正当な権原を有しており、BはCに対して明渡しを請求できません。
    • ②賃借権:賃借権の譲渡には、原則として賃貸人(B)の承諾が必要です(民法612条1項)。承諾を得ていない場合、Bは契約を解除し、Cに対して明渡しを請求できます。①の場合に明渡し請求ができないため誤りです。
  • 3(正しい)
    • 前述の通り、抵当権の目的となるのは所有権、地上権、永小作権のみであり、賃借権には設定できないため正しい記述です。
  • 4(誤り)
    • ①地上権:物権であるため、当然に地上権に基づく妨害排除請求権を行使できます。
    • ②賃借権:本来は債権ですが、対抗要件を備えている場合は、第三者による妨害に対して、賃借権に基づく妨害排除請求権を行使することが認められています(民法605条の4第1号)。したがって、②でも妨害排除を求めることができるため誤りです。